【豊橋市】山林を守る新指標「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。
近年、乾燥と強風が重なることで発生する大規模な林野火災(山火事)が社会問題となっています。特に2025年2月に発生した岩手県大船渡市での大規模林野火災などを受け、総務省消防庁の検討会では「林野火災予防の実効性を高める新たな仕組み」の必要性が議論されてきました。
これまでは気象庁の「乾燥注意報」などが主な目安となっていましたが、より林野火災のリスクに特化した「降水量」や「強風」の具体的なデータをもとに、危険度を2段階で知らせる独自の仕組みが作られました。多くの自治体で火災予防条例の改正が行われ、2026年に入ってから順次、そして春の本格的なシーズンに合わせて運用が始まっています。

主に毎年1月1日から5月31日までの期間(山火事が発生しやすい時期)、気象条件をもとに発令されます。
「林野火災注意報」の段階では罰則のない努力義務ですが、危険性が極めて高い「林野火災警報」の発令中に火の使用制限に従わなかった場合、消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。

警報発令時に「制限(禁止)」される行為
「裸火(はだかび:覆いや囲いがなく、直接空気中にさらされている火)」を屋外で使用し、火の粉が周囲に飛び散る可能性のある行為が対象になります。
・山林や原野での火入れ(野焼き)
・屋外でのたき火、火遊び、キャンプファイヤー
・屋外での花火(玩具用を含む)
・落ち葉や可燃物の近くでの喫煙、および指定区域内での喫煙
・確実な消火を確認しないままの、たばこの吸い殻や灰の投棄
※ただし、火の粉が飛散しない形態のバーベキューコンロや七輪、ガス器具などの使用は制限の対象外となるケースが一般的ですが、周囲への配慮は不可欠です。
林野火災の出火原因のほとんどは、たき火の不始末や火入れ、タバコのポイ捨てといった「人の不注意(人的要因)」です。
わたしたち一人ひとりが意識を持つことで防げる災害です。
これからは天気予報だけでなく、出かける先の自治体が発表する「林野火災注意報・警報」の情報にも耳を傾け、乾燥して風の強い日は絶対に屋外で火を扱わないよう徹底しましょう。






