【豊橋市】あれ?「手取りがまた減った?」5月給与から始まった「子ども・子育て支援金」天引きのリアルな金額
2026年4月にスタートした「子ども・子育て支援金制度」。社会保険料の「翌月徴収」を採用している一般的な企業では、2026年5月支給の給与から実際の天引き(控除)が始まっているため、給与明細を見て「手取りがまた減った?」と気になった方も多いのではないでしょうか。
SNSなどでは「独身税」といった言葉で物議を醸したこの新制度について、仕組み、負担額、そして何に使われるのかを分かりやすく整理しました。

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「子ども・子育て支援金」とは?
日本の深刻な少子化を食い止めるため、国が打ち出した「こども未来戦略(加速化プラン)」の財源を確保するための制度です。
「社会全体で子育て世帯を支える」という理念のもと、子どもの有無や独身・既婚に関わらず、全ての世代の医療保険加入者(現役世代〜高齢者)と企業が広く負担する仕組みとなっています。
新たな「税金」ではない 新しい税金が作られたわけではなく、私たちが毎月支払っている「公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)」の保険料に上乗せされる形で徴収されています。
いくら払う?年収別の負担額目安
会社員や公務員(被用者保険)の場合、負担額は「標準報酬月額(毎月の給与の区切り)」に支援金率を掛けて算出されます。また、通常の健康保険料と同じく「会社と従業員で折半(半分ずつ負担)」します。
制度が始まった2026年度(令和8年度)の支援金率は「0.23%」(労使合計)です。 従業員個人の実質的な負担率(折半後)は0.115%となり、年収別の月額負担の目安は以下のようになります。
①年収 400万円 の人 ⇒ 毎月 約 384円 (年間で約 4,600円)
②年収 600万円 の人 ⇒ 毎月 約 575円 (年間で約 6,900円)
③年収 800万円 の人 ⇒ 毎月 約 767円 (年間で約 9,200円)
これと同額を、会社もあなたの代わりに負担しています。
毎月の給料だけでなく、「ボーナス(賞与)」からも同じ比率で天引きされます。

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この制度は始まったばかりで、2028年に向けて段階的に金額が上がることが決まっています。
国が掲げる少子化対策の拡充が、私たちの負担に見合う形でしっかりと実現されるのか、今後も注視していくことが大切です。






