【豊橋市】4月1日より施行!自転車の違反に「青切符」導入へ!
これまで悪質な交通違反に限り「赤切符」(刑事罰の対象)が交付されていた自転車の運転について、2026年4月1日(水)より、比較的軽い違反に対しても「青切符(交通反則通告制度)」が適用されることが決定しました。

これにより、自転車の運転者も自動車やバイクと同様に、反則金の納付によって刑事手続きを免れることになります。

携帯電話の使用等(保持)については反則金12,000円、無灯火やイヤホンの使用には反則金5,000円、自転車並進や二人乗りについては反則金3,000円が課せられます。
そのほか、自転車をはじめとする軽車両の販促行為と反則金の額は次のとおりです。

これまでの自転車の交通指導取り締まりは主に14歳以上が対象でしたが、青切符制度の適用年齢は16歳以上が対象です。

青切符の導入により、自転車の運転者にも交通ルール順守の意識がこれまで以上に強く求められます。
2026年4月1日(水)の施行に向けて、自転車を運転される方は改めて交通ルールを確認し、「車両」を運転しているという意識を持ち、安全運転を心がけていきましょう。





