【豊橋市】11月から道路交通法が改正されます。 自転車のながらスマホ・酒気帯び運転は罰則が強化されます。

2024年11月1日(金)より道路交通法が改正されることをご存じでしょうか?

自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に新たな罰則が設けられます。

酒気帯び運転には自転車の提供者、酒類の提供者・同乗者にも罰則が科されます。

【自転車運転中のながらスマホ】

スマートフォンなどを手で持ち、自転車に乗りながら通話する行為と画面を注視する行為は禁止され、違反者には以下の罰則が適用されます。

違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。

また交通の危険を生じさせた場合は

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

危険行為: 信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など。

【酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)】

違反者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者には、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

昨今、自転車での重大事故が増えています。

ひとりひとりの大切な命を守るため「ちょっとだけ」の誘惑に負けず、交通ルールを守って行きましょう。

2024/10/29 07:36 2024/10/29 07:36
かのん

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